お客さまからのお申し出がない限り、自動的に解約はいたしませんが、休眠預金となった場合はお取引停止または解約させていただく場合がございます。
休眠預金とは、お客さまからお預かりしている長期間お引出しやお預け入れなどのお取引のない、かつログインもない預金のうち最終異動日から10年経過したものが対象となります。休眠預金象となった場合、10年6ヶ月を経過する日までに公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
なお、預金が移管されました後におきましても、お客さまからのご請求にもとづき払い戻しいたします。
休眠預金とは、お客さまからお預かりしている長期間お引出しやお預け入れなどのお取引のない、かつログインもない預金のうち最終異動日から10年経過したものが対象となります。休眠預金象となった場合、10年6ヶ月を経過する日までに公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
なお、預金が移管されました後におきましても、お客さまからのご請求にもとづき払い戻しいたします。